30年間親を介護したのに。。(泣) 寄与分について 田町マンション.com 広栄不動産
今回は寄与分についてお伝えします。
寄与分とは
寄与分とは被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した分のことになります。
例えば、被相続人が生前、長男Aは別居して特に介護はしなかった。そして次男B家族が付きっきりで介護をした場合はBに寄与分が認められることがあります。
他には、被相続人の事業を手伝った場合もこれにあたります。
ただ、寄与分は相続人に限られており、相続人以外のものは寄与分については主張できません。先ほどの例でみると、次男Bの妻は寄与分の主張ができません。
寄与分の処理方法
1、寄与分の額を相続財産から、控除してその残額を相続財産とみなします。
2、それを前提にして、各相続人の相続分を計算します。
3、寄与分を有する相続人には寄与分の額を加えて処理します。
問題点
寄与分の決定方法について問題点があります。
なぜなら、相続人同士で協議して寄与分を決めるからです。任意の協議で「寄与分」がスムーズに決まることは決して多くなく、決まらない場合は家庭裁判所に出頭して争うことになります。すでにお互いの意見が分かれているので泥沼化していきます。
弁護士の方から30年間親身になって親の面倒を見てきた方のお話を聞きました。
平日は仕事もして、休日は親の介護があり、ゆっくりと旅行にも行けないほどでした。他の兄弟は遠方に住んでいたため特に親の面倒を見ませんでした。
その後、親が亡くなり遺産分割協議で話し合うものの、まとまらず家庭裁判所へ。判決で寄与分は全財産の5パーセントと30年の年月を考えると少ない金額になりました。
対策として
寄与分めぐって協議する場合、話し合いが難航するのは遺言書がなかった場合が大半です。だから対策としては事前に遺言で、「生前世話をしてくれたので、○○に□□を相続させる」と残しておくことが大切になります。
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