簡易的な土地の評価について その① 田町マンション.com 広栄不動産
簡易的な土地の評価について その①
公示価格や相続税評価額などの公的な評価額は公表されているので簡易的にはなりますが
土地の評価額を算出することができます。
調べたい土地の固定資産税評価額がわかっていれば、固定資産税評価額は公示価格の70%を目安に評価されているので、70%を割り戻して※時点修正率を掛けることで目安を導くことができます。
(固定資産税評価額÷0.7)×時点修正率=対象地の評価額
※時点修正率とは⇒公示価格、基準値価格の変動率になります。
式で表すと
1年間の変動率(%)×期間(月)/12か月
です。
今回調査する土地は三田4丁目にあり、固定資産税評価が50,000,000円でした。
調査の依頼を受けたのが平成30年4月 三田4-7-27地価公示を参考にします。
国土交通省が開示している土地総合情報システムで検索ができます。
平成29年1,770,000円/㎡
1870-1770/1770=5.6
平成29年~平成30年の年間変動率は5.6%になります。
依頼を受けたのが4月ということで、公示価格は1月1日の評価のため
平成30年1月から3か月経過しています。
5.6%×3か月/12か月=1.4%
時点修正率は1.4%になります。
(50,000,000÷0.7)×(100+1.4)/100= 72,428,571円
72,428,571円が簡易的に調べた土地の評価になります。
となります。
ただし、公示される場所が限られているため、対象の町内でも公示地が無い場合もあります。
不動産業者も現実的には過去の取引価格から査定せざる得ない現状があります。
また、公示価格は一般的には実勢価格の90%程度の価格だとも言われています。
詳細についてはご相談ください。
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