遺言書はなぜ必要か? 田町マンション.com 広栄不動産

相続トラブルは年々増加しており、原因として兄弟間の家族意識の希薄化や個々の権利意識の高まり、再婚や離婚など家族関係の複雑化が要因となってきています。

まず、遺言の定義は

「亡くなると同時に身分上、財産上の事柄について、法律上の効力を生じさせようとさせる意思表示」になります。

遺言を作成できるのは

1、遺言をするときに満15歳以上であること

2、遺言をするときに意思能力があること

成年被後見人の場合は遺言能力が回復していれば医師二人以上の立ち合いの下、有効に遺言ができます。

3、言葉が不自由の人、耳が聞こえない人

になります。

遺言書の原則としては必ず書面で法律に従って作成し、1通の遺言書に複数が共同で行うことはできません。

そして、いつでも遺言の一部または全部を取り消すことができます。

遺言をテープやDVDで作成しても有効ではありません。以前、「書いた証拠になる。」と自筆証書遺言を書面で書いて、合わせてその様子をDVDに残している方がいらっしゃいました。こちらは書面で残しているので有効です。

遺言を残すことはメリットをまとめてみました。

①自分が築いてきた大切な財産を、有効に有意義に次世代に伝えるため

(被相続人が会社経営者の場合、後継者に事業の基盤となる会社株を残したいなど)

②実態を考慮した実質的公平を図る手段になるため

③相続人以外への遺贈するため

(相続人ではないが、生前親身になって介護をしてくれた息子の嫁に財産を残したいなど)

④自分の想いを伝えるための手段になるため

(子供は自分たちで独立して生活できるので、自分の妻の老後のため、妻に多く財産を残したいなど)

⑤遺産分割協議で紛争が予想される家族関係があるため

(疎遠になっている兄弟に遺産を渡したくないなど。)

になります。

遺書を書くことのリスクもあります。

①高齢化による認知症の問題があり、意思能力があるかないか認知症そのもののが争点になってしまう。

②自筆証書遺言は、紛失、隠蔽、偽造の可能性もある。

③自筆証書遺言が法的要件を満たしていないため無効になってしまう。(例えば、遺言を作成した日、署名を忘れる)

次回は公正証書遺言と自筆証書遺言についてです。

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