自筆証書遺言の作成方法ポイント
今回は自筆証書遺言と公正証書遺言についてです。
まずはメリット、デメリットを見てみましょう。
自筆証書遺言の作成方法ポイントです。
1,内容、日付、署名をすべて直筆にする。
ワープロや、パソコンなどで作成は無効になります。また、音声やビデオなどの映像も無効です。さらに他の方の代筆も無効です。
2,日付を明記する。
平成29年9月吉日などの表記は無効です。
また、日付のスタンプも無効です。
3,署名捺印する。
認印でもよいが実印のほうがなお良いです。
4,用紙や書式は自由です。
5,不動産や預貯金など遺産内容は具体的に明記する。
不動産は登記謄本とおりに明記することが望ましいです。また、相続人名が特定できることが重要です。銀行口座は銀行名や支店名、口座番号など明記します。
6,遺留分を考慮する。
7,付言事項を入れる。
法的効力はないが遺言者の最終表示として、なぜこのような遺言書を作ったか親の気持ちを子へ伝える。
8,封筒に入れて封印し、保管する。
9,遺言執行者を指定する。
※自筆証書遺言では遺言執行者が指定されていない現状が多くみられます。
遺言執行者とは被相続人が亡くなった後で、遺言の内容を実現する人。未成年者と破産者以外は誰でも、第三者でも執行者になれます。
遺言執行者の具体的な授与権限としては
1)遺言者名義の預貯金、有価証券などの名義変更、解約、払い戻し請求等
2)遺言執行者が必要と認めたときは、その任務を第三者に行わせる等
3)貸金庫の開閉、解約、内容物の受領、管理等
4)相続不動産の名義変更、売却が必要な場合の一切の行為について
遺言の執行は遺言執行者を指定もしくは選任すれば、遺言執行者が相続の手続きを単独で行えるのでスムーズに処理ができます。
たとえば、相続人以外に「遺贈」する場合、執行者がいないと共同相続人全員の印が必要になるので、印をもらえないことがあります。そのため事前に執行者を指定しておくことが必要です。
ただし、相続人が利害関係者が遺言執行者になると、もめるケースが多々あるので、生前に相続人同士でよく話し合うことが必要です。
私の師匠であるアルファ野口の野口賢次先生は「経験値では無効だったり、法的要件を満たしていても実際は使えない遺言が40パーセント弱もある。」とおっしゃっていました。作成するときには税理士や司法書士、相続アドバイザーなどに専門家に依頼したほうがよいでしょう。
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