公正証書遺言 田町マンション.com 広栄不動産

公正証書遺言とは

証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこの口述を筆記し、これを遺言者や証人に読み聞かせ遺言者と証人が承認し各自押印する。原本は公証役場で保管します。

作成するときには遺言作成者以外に証人が2人必要となります。

証人になれない人は①推定相続人 ②推定相続人や受贈者の配偶者・直系血族 ③未成年 ④被後見人等

もし、証人がいない場合は、公証役場で証人を手配してくれます。

ただ、公証人はその家の背景をすべて聞くだけではなく、法的に不備がないか確認するだけなので、弁護士や司法書士など相続の専門家が入って一緒に作ることをおススメしています。

必要書類

遺言者本人の印鑑証明書

遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

相続人以外に遺贈する場合は、その人の住民票

預貯金通帳

不動産がある場合は、その登記簿謄本と固定資産評価証明書、賃貸借契約書等

打ち合わせ・確認

高齢や病気のため公証役場に出向けない場合は、自宅や施設など公証人は来てくれます。

今まで公証人は作成した遺言書を確認するときは読み聞かせるだけでした。

しかし、最近は認知症の問題もあるので、「この預貯金は、どなたにお渡しになりますか?」など遺言者に問いかけながら読んで意思確認について、慎重に対応している公証人を多く見受けるようになりました。

例えば、遠い親戚が亡くなり遺言書を作っているかわからない場合があります。

その場合、「公正証書遺言検索システム」で確認ができます。

自分が近くの公証役場のシステムで調べて公正証書遺言を作っているか照会をすることができます。しかし、その人が作った公証役場に行かないと詳細の内容を紹介することはできません。

例えば北海道のおばさんが亡くなって、公正証書遺言の内容を確認する場合、沖縄にいる相続人は北海道まで内容を確認しにいかなければなりません。

メリット

自筆証書遺言と相違点は家庭裁判所の検認が不要になることです。

検認が完了するまでに少なくとも1から2か月ほどかかかります。

そのため、遺言書があっても、遺言執行(預金の名義替えや不動産登記など)の手続きがすぐには進めることができません。

さらに検認は相続人を確定し、全員が家庭裁判所へ呼ばれて目の前で開封をします。

子供がいない夫妻でご主人が亡くなり、その配偶者と法定相続分をもらう予定だった兄弟も家庭裁判所に来て、開封したら「すべての財産を相続人の妻へ相続する。」という内容。その場所で、もめ事が起きる状況になりますよね。

だから、トラブルにならないように事前に対策をたてることが必要になります。

それをできるのは、被相続人だけになります。

もし、ご不明なことがありましたら是非ご相談ください。

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