「遺留分の放棄」と「価格弁償の抗弁」
遺留分における「遺留分の放棄」と「価格弁償の抗弁」についてお伝えします。
「遺留分の放棄」についてです。
「相続放棄」と「遺留分の放棄」は別物になります。
まず、「相続放棄」は生前には認められておりません。意外と知らない方も多いと思います。
だから、書面で放棄すると契約書で作成しても無効になります。
「相続放棄」は相続が開始した後でなければできません。相続が始まってから3か月以内に家庭裁判所に申し述べます。
しかし、遺留分の生前の放棄は可能です。家庭裁判所の許可を受ければ有効になります。
次に「価格弁償の抗弁」についてです。
民法第1041条(遺留分権利者に対する価格による弁償)1項では「受贈者及び受遺者は、減殺を受ける限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。」
とされています。
例えば、母親と同居の子のA、別居している子Bがいました。母親が亡くなり遺言で「Aに土地・建物をすべて遺す。」と書かれていました。
それを不満に思ったBが遺留分減殺請求を行ってきました。
Bの遺留分は1/4(法定相続分1/2×遺留分1/2)ですよね。
(前回参照)
共有状態になることを避けるため、Aはその土地・建物の1/4の代金をBに支払います。なぜなら、共有になると管理や将来に売却するときに不都合が生じるからです。
Bは土地・建物が欲しくても、Aが代償金を払うと主張していれば、Bはその通りに土地・建物の1/4のお金しかもらうことができません。
つまり、Aは「価格弁償の抗弁」によりお金を払えば土地・建物の返還の義務は免れるということです。
遺留分減殺請求があった場合、代償金の半分になり、なおかつお金があれば解決できるので、被相続人が事前に遺言を残しておくことが大切になります。
次回は遺言についてお伝えしたいと思います。
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