小規模宅地等の特例について

今日は相続税のバーゲンでもある「小規模宅地等の特例」についてお話ししたいと思います。

なぜバーゲンかというと、被相続人の住居に配偶者や同居(生計一)の相続人が住んでいれば、330㎡までの相続税評価額を8割減することができるからです。

例えば1億円の評価の自宅敷地が小規模宅地の特例を使うことで8000万円も評価減となります。

他にも被相続人と同居している相続人がいない場合にも、相続開始以前3年以内に所有(配偶者も含む)している家に住んでいない相続人(通称:家なき子と言われます。)は適応可能となります。

他には特定事業用宅地等の場合は400㎡までは8割減になります。
要件としては被相続人が事業をやっていて相続人が事業を引き継ぎ、申告期限までその宅地を所有し引き続き事業を継続することになります。

もう1一つ、貸付事業用宅地等です。つまり貸マンション、アパート・貸家・駐車場(整備されていることが要件)の宅地のことで200㎡までは5割減になります。こちらは相続時に引き続き事業を続けることが要件になります。しかし、使用賃貸(タダ貸し)による貸し付けられている宅地等はこの特例の対象になりません。

注意点として、この特例を受けようとする場合には相続税の申告書に一定の事項を記載し、計算明細書、遺言書の写し、遺産分割協議書等の添付がある限り受けることが可能です。
特例を使ってはじめて基礎控除以下になる場合も、かならず申告が必要になります。

さらに、小規模宅地等の特例は一度申告したら変更ができません。
複数宅地がある被相続人はどこを優先に選ぶかが大切になります。
なぜなら、所有する宅地が25万円/㎡ 200㎡の都心と  10万円/㎡ 500㎡の田舎を比べてみると、

都会
25万×200㎡×80%=4000万円  

田舎
10万円×500㎡× (330㎡÷500㎡)         ×80%=2640万円
          ※330㎡までしか減額できないため

以上から㎡単価の高い都心を選択することが有利になるからです。
せっかくのバーゲンなので、忘れずに使いたいですよね!!

◎株式会社広栄不動産
住所:東京都港区三田4-1-7 広栄ビル1階
電話:03-3454-6406
E-mail: info@tamachi-mansion.com
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