当社の賃貸管理物件で家賃の滞納がありましたが..。 田町マンション.com 広栄不動産
先日、当社の管理物件で家賃の滞納がありました。
その入居者様は3回更新している方で以前大手の英会話学校の教師でした。外国籍の方で連帯保証人が国内にいないため、会社が連帯保証人として契約。その後、退職。
早速、連帯保証人である英会話学校へ連絡をしました。
すると、「もう退職して、更新もしているし保証人としては関係ないのでしょう?」という回答をいただきました。
はたして、その言い分は可能でしょうか?
最高裁判所の判例平成9年11月13日によると
更新の際、貸主は連帯保証人に対して保証意思表示をしておらず、連帯保証人側からも明示的に保証人となる旨を了承した事実はなかった。
裁判所の判断では
⇒保証人が更新後の賃貸借から生じる借主の債務について保証の責めを負う趣旨で合意されたものと解するのが相当であり、保証人は貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合にのぞき、更新後の賃貸借契約から生じる貸主の債務についても保証の責めを免れない。
とあります。
要するに保証人は勝手にやめることはできません。
無事、外国籍の入居者様の家賃は回収できました。現在、連帯保証人をやめるために、別の保証人を探してもらうか、入居者様と話して保証会社を付けて契約をしてもらうかをお願いしています。
当社の最近の契約は、ほとんどは保証会社の利用をしております。
他の管理会社とお話しする機会がありました。親御さんでも連帯保証人として家賃を請求した時に、「うちの息子のことは知らない!」なんて言われて、結局滞納して退去したケースがあったと聞きました。
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