賃貸物件を相続して、まずやるべきことは? 田町マンション.com 広栄不動産
賃貸物件を相続して、まずやるべきことは?
振込口座閉鎖
家賃の振込先は被相続人が亡くなったことを銀行に伝えると、その口座が閉鎖されます。
閉鎖されるとお金の出入りができなくなります。
例えば、入居者がオーナーの家賃口座に振り込むこともできません。
法人や管理会社名義なら入金がされるので問題ありませんが、個人オーナーの物件だと入居者が家賃滞納したことになってしまいます。
まずは、新たな振込口座を入居者に指定してから、銀行には被相続人が亡くなったことを伝える必要があります。
代表相続人
もし相続人が複数いる場合は、賃貸借契約書等に関する委任を全員から代表相続人が取っておくことが大切です。
なぜなら、遺産分割協議で決めるまでは相続人全員が賃貸人なっているため、リフォーム実施や賃貸借契約する判断に時間を要し、その結果、相続人全員の不利益になってしまうからです。
以前、複数の相続人が共有している賃貸物件を仲介したことがありました。その物件は大きなリフォームが必要でしたが、相続人同士の話がまとまらないため時間がかかり、結果お申込みされたお客様がトラブルを嫌がり契約をキャンセルするケースがありました。
相続開始後の賃料
相続開始後の賃料は、もし遺言書で物件が特定の相続人に指定されていれば、指定された相続人が受け取ります。
遺言書がない場合は遺産分割協議がされるまでは共有になるため、賃料は法定相続分で各相続人が受け取るようになります。
ご不明な点がございましたら、相続アドバイザーの荒巻までご連絡ください。
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