遺留分その1  

今回は前回お伝えした遺留分について詳細をお伝えします。

まず、遺留分とは一定の相続人ために法律上遺留されるべき相続財産の一定部分になります。つまり、遺言でも奪うことができない相続人の最低限の取り分になります。

遺留分を有する相続人は兄弟姉妹以外の相続人全部になります。

1.配偶者

2.子

3.直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

が該当します。

遺留配分の割合としては

直系尊属のみが相続人の場合は1/3

その他の場合は1/2

になります。

例えば父親が被相続人で子供A、Bが相続人の場合で、父親が5000万円をすべてAにあげる遺言を書いていました。

その場合は

財産の1/4の1250万円まで遺留分を受けることができます。

(被相続人が死亡時に有した財産額+贈与された財産額(特別受益)-相続債務の全額)×遺留分率になります。

(遺留分率は先ほどの例では1/4です。)

遺留分は「遺留分減殺請求」をして初めて効力が生じます。

「遺留分減殺請求」には消滅時効があります。

1.知ってから1年

2.知らなくても10年が経過すれば時効で消滅します。

例えば四十九日で遺言を見た場合、それから1年になります。

次回は遺留分における「価格弁償の抗弁」と「遺留分の放棄」についてになります。

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